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おはなし・ドン

会則

 
お話大好きな人たちがあつまり、2000年のこども読書年、6月に誕生しました。

お話のあたたかさを地域の子どもたちへ伝えていきたい・・・。
ほっとした楽しい時間を過ごしたい。

そんな想いで、自分たちも楽しみながら頑張っている“お話”のボランティアグループです。




「おはなし・ドン」ではみなさんとの出会いを楽しみにしています。
関心のある方は、お気軽に図書館にお尋ねください。


 

おはなし・ドン会則

名称
第1条 本会の名称を「おはなし・ドン」という。会員はおはなしのボランティアサークルとする。
 
事務局
第2条 事務局を南部町立図書館内に置く。
 
目的
第3条 地域の子ども達に、図書館と連携して読書の喜びや楽しさを伝えることを目的とする。又、図書館は読書活動支援者の育成をはかり、活動する場や交流を支援する。
 
事業
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 定期公演
  2. 依頼に応じて町内外を問わず、おはなしの出張公演をする
  3. 保育園・小学校・中学校との連携をはかり、読書活動に協力をする
  4. 会員の資質向上をはかるため町外の類似団体と連携をはかり、研修をする
  5. 町内の各機関と連携をはかり、生涯読書をサポートする
 
会員
第5条 本会は次をもって組織する。
  1. 会の目的に賛同する者
  2. 小学生以上で男女を問わない
 
役員
第6条 本会を運営するために次の役員を置く。
  1. 代表者 1名
  2. 事務局責任者 1名
 
役員の任務
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
  1. 代表者は、本会を代表し会務を総括する
  2. 事務局責任者は図書館職員で、代表者を補佐し、運営にかんする事務処理、連絡網を統括する
 
役員の任期
第8条 役員の任期は、2年間とする。但し再任を防げない。
 
会議
第9条 本会の会議は、原則として必要に応じて代表者が召集する。
 
会計
第10条 本会の運営は、助成金、寄付金その他の収入をもって充てる。
 
細則
 
第11条 この規則に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、代表者が別に定める。
 
付則
この規則は平成13年6月1日より適用する。
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