南部町子ども会育成連絡協議会規約

(名称)

第1条 この会は、南部町子ども会育成連絡協議会という。

(事務局)

第2条 この会の事務局は、南部町教育委員会事務局に置く。

(目的)

3 この会は、各部落子ども会育成会相互の連絡提携を図り、子ども会活動を充実し、もって子どもの健全育成に寄与することを目的とする。

(事業)

4 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 各部落子ども会育成会相互の連絡協調

(2) 指導者の養成及び研修

(3) 調査研究及び資料の刊行

(4) 関係各種機関団体との連絡提携

(5) 鳥取県子ども会育成連絡協議会への連絡

(6) その他、この会の目的達成に必要な事業

(組織)

第5条  この会は各部落子ども会育成会をもって組織する。

第6条  この会に入会しようとする育成会は、第5条により別に定める年次登録申込書に申し込みをするものとする。

(役員)

第7条  この会に次の役員を置く。

(1) 会 長  1名

(2) 副会長  2名

(3) 理 事  若干名

(4) 監 事  2名

2 この会の事務局は、次のものをもって構成する。

(1)事務局  若干名

(職務)

第8条 この会の役員の職務は次のとおりとする。

(1) 会長は、この会を代表し会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長支障あるときはその職務を代行する。

(3) 理事は、理事会を構成し、この会を運営する。

(4) 監事は、この会務及び会計を監査し、総会においてこれを報告する。

(5) 事務局は、会長の委嘱を受け事務を掌る。


(選出及び任期)

第9条  この会の役員は、総会において選出する。

2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)

第10条  この会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

3 顧問は、会長の諮問に答える。

(会議)

第11条 この会の会議は、総会及び理事会とし、議決は出席者の過半数による。

(総会)

第12条  総会は各部落子ども会育成会の代表で構成し、年1回会長が召集する。ただし、理事会の要請があれば、会長はこれを招集しなければならない。

2 総会は、次の事項を審議決定する。

(1) 事業に関すること。

(2) 予算、決算に関すること。

(3) 規約の改廃に関すること。

(4) その他重要事項。

(理事会)

第13条  理事会は必要に応じて会長が招集し、総会の決定事項を執行する。

(庶務・会計)

第14条 この会の庶務・会計の処理は事務局が行う。

(経費・会費)

第15条 この会の経費は、次の収入をもってあてる。

(1) 会費

(2) 補助金

(3) 委託金

(4) その他の収入

(会計年度)

第16条  この会の会計年度は、4月1日にはじまり翌年3月31日で終わる。

 

附則

この規約は平成17年7月1日から施行する。