南部町子ども会育成連絡協議会規約
(名称)
第1条 この会は、南部町子ども会育成連絡協議会という。
(事務局)
第2条 この会の事務局は、南部町教育委員会事務局に置く。
(目的)
第3条 この会は、各部落子ども会育成会相互の連絡提携を図り、子ども会活動を充実し、もって子どもの健全育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 各部落子ども会育成会相互の連絡協調
(2) 指導者の養成及び研修
(3) 調査研究及び資料の刊行
(4) 関係各種機関団体との連絡提携
(5) 鳥取県子ども会育成連絡協議会への連絡
(6) その他、この会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 この会は各部落子ども会育成会をもって組織する。
第6条 この会に入会しようとする育成会は、第5条により別に定める年次登録申込書に申し込みをするものとする。
(役員)
第7条 この会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
2 この会の事務局は、次のものをもって構成する。
(1)事務局 若干名
(職務)
第8条 この会の役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、この会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長支障あるときはその職務を代行する。
(3) 理事は、理事会を構成し、この会を運営する。
(4) 監事は、この会務及び会計を監査し、総会においてこれを報告する。
(5) 事務局は、会長の委嘱を受け事務を掌る。
(選出及び任期)
第9条 この会の役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第10条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に答える。
(会議)
第11条 この会の会議は、総会及び理事会とし、議決は出席者の過半数による。
(総会)
第12条 総会は各部落子ども会育成会の代表で構成し、年1回会長が召集する。ただし、理事会の要請があれば、会長はこれを招集しなければならない。
2 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 事業に関すること。
(2) 予算、決算に関すること。
(3) 規約の改廃に関すること。
(4) その他重要事項。
(理事会)
第13条 理事会は必要に応じて会長が招集し、総会の決定事項を執行する。
(庶務・会計)
第14条 この会の庶務・会計の処理は事務局が行う。
(経費・会費)
第15条 この会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 委託金
(4) その他の収入
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は、4月1日にはじまり翌年3月31日で終わる。
附則
この規約は平成17年7月1日から施行する。