○南部町公告式条例
平成16年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に南部町長(以下「町長」という。)が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。ただし、天災事変等により掲示場に掲示して行うことができないときは、公衆の見易い場所に掲示してこれにかえることができる。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 町長の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月15日条例第195号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 設置場所 |
第1号 | 南部町法勝寺372番地 |
第2号 | 南部町天萬544番地 |