○南部町公告式条例

平成16年10月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に南部町長(以下「町長」という。)が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。ただし、天災事変等により掲示場に掲示して行うことができないときは、公衆の見易い場所に掲示してこれにかえることができる。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他町の機関の定める規則で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則で定めることとされているものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するもの(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条第2項の規定によりその公布に関しては教育委員会規則で定めることとされているものを除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 町長の定める規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第195号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

設置場所

第1号

南部町法勝寺372番地

第2号

南部町天萬544番地

南部町公告式条例

平成16年10月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成16年10月1日 条例第3号
平成16年12月15日 条例第195号
平成27年3月30日 条例第1号