○西伯郡西伯町及び同郡会見町の廃置分合により新たに設置される「南部町」の議会の議員の定数に関する協議書
平成16年3月26日
平成16年10月1日から西伯郡西伯町及び同郡会見町を廃し、その区域をもって「南部町」を設置することに伴う「南部町」の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、次のとおり定める。
「南部町」の議会の議員の定数は16人とする。
○西伯郡西伯町及び同郡会見町の廃置分合により新たに設置される「南部町」の議会の議員の定数に関する協議書
平成16年3月26日
平成16年10月1日から西伯郡西伯町及び同郡会見町を廃し、その区域をもって「南部町」を設置することに伴う「南部町」の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、次のとおり定める。
「南部町」の議会の議員の定数は16人とする。