○南部町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長以外の執行機関の事務を補助する職員をして、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務を補助する職員をして、南部町役場決裁規程(平成16年南部町訓令第2号。以下「規程」という。)別表に掲げる専決事項の共通事項のうち町長の権限に属する事務について補助執行させる。

(専決事項)

第3条 規程第4条の規定は、前条の補助執行について、教育委員会事務局の教育次長、公民館長、選挙管理委員会事務局の事務局長、監査委員の上席の書記、農業委員会事務局の事務局長に準用する。この場合において、規程別表中「課長」とあるのは「選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の事務局長、教育委員会事務局の教育次長、公民館長、監査委員の上席の書記と、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号)別表第1中「課長」とあるのは「選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の事務局長、教育委員会事務局の教育次長、公民館長、監査委員の上席の書記」と読み替えるものとする。

(専決の特例等)

第4条 規程第5条から第8条までの規定は、前条の専決事項について準用する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの改正規定は平成16年10月1日から適用する。

南部町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年10月1日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第2号