○南部町公印規則
平成16年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 町長の事務部局における公印の保管及び使用その他公印に関して必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(種類等)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに保管者は、別表に定めるところによる。
(作成、改刻及び廃棄)
第3条 公印保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者(以下「保管者」という。)は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第4条 町長は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(保管)
第5条 公印は堅ろうな容器に納め、原則として錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、当直者が保管するものとする。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者又は当直者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。この場合、正規の勤務時間後にあっては、公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。
(押印の禁止)
第9条 公印は、白紙その他不備な文書に押印してはならない。ただし、当該押印について、事前に総務課長を経て町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(刷込公印)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
2 印影を印刷するに当たり、印刷物の都合により別表の定めにより難いときは、これを縮小して印刷することができる。ただし、縮小に際しては、印影の同一性を損なわないように注意しなければならない。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。
2 前項の規定により打ち出して使用する公印(以下「電子刷込公印」という。)の印影の原版は、公印の取扱いに準じ総務課長が保管するものとする。
3 多機能端末機により出力する電子刷込公印の使用については、当該多機能端末機により文書の交付を受けようとする者が、当該多機能端末機に当該文書の交付を受けるために必要な情報を入力し、その者に対し、当該多機能端末機により当該文書の公布を受けようとする文書が交付されることとなることをもって、第8条の規定による審査を受けたものとみなす。
4 電子刷込公印の保管者は、当該電子刷込公印の不正使用及び当該電子刷込公印を使用する文書の偽造を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの改正規定は平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年8月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第24号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 保管者 | 摘要 |
1 庁印 |
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第1号 | 35ミリメートル平方 | 総務課長 |
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第2号 | 小判型 縦 30ミリメートル 横 15ミリメートル | 総務課長 |
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2 町長印 |
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第1号 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 |
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第2号 | 32ミリメートル平方 | 総務課長 | /賞状/表彰状/感謝状/用 | |
3 専用町長印 |
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第1号 | 21ミリメートル平方 | 町民生活課長 | 戸籍用 | |
第2号 | 21ミリメートル平方 | 町民生活課長 | 戸籍用 | |
第3号 | 21ミリメートル平方 | 町民生活課長 | 住民基本台帳用 | |
第4号 | 21ミリメートル平方 | 町民生活課長 | 住民基本台帳用 | |
第5号 | 21ミリメートル平方 | 町民生活課長 | 町民生活課専用 | |
第6号 | 21ミリメートル平方 | 町民生活課長 | 町民生活課専用 | |
第7号 | 21ミリメートル平方 | 税務課長 | 税務事務証明用 | |
第8号 | 21ミリメートル平方 | 税務課長 | 税務事務証明用 | |
第9号 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 | 登記専用 | |
第10号 | 21ミリメートル平方 | 健康福祉課長 | 健康福祉課専用 | |
第11号 | 7ミリメートル平方 | 町民生活課長 | /証明/訂正/用 | |
第12号 | 7ミリメートル平方 | 町民生活課長 | /証明/訂正/用 | |
第13号 | 10ミリメートル平方 | 健康福祉課長 | /検印/訂正/用 | |
4 町長職務代理者印 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 |
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5 副町長印 | 21ミリメートル平方 | 総務課長 |
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6 課長印 |
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第1号 | 18ミリメートル平方 | 総務課長 |
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第2号 | 18ミリメートル平方 | 産業課長 |
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7 会計管理者印 | 18ミリメートル平方 | 会計管理者 |
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8 町印 |
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第1号 | 21ミリメートル平方 | 町民生活課長 | 国民健康保険証明 | |
第2号 | 直径6ミリメートル | 健康福祉課長 | 国民健康保険証検印用 | |
第3号 | 直径6ミリメートル | 町民生活課長 | 国民健康保険証検印用 | |
第4号 | 直径6ミリメートル | 町民生活課長 | 国民健康保険証検印用 | |
9 園長印 |
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第1号 | 21ミリメートル平方 | さくら保育園長 |
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第2号 | 21ミリメートル平方 | ひまわり保育園長 |
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第3号 | 21ミリメートル平方 | つくし保育園長 |
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第4号 | 21ミリメートル平方 | すみれ保育園長 |
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10 園印 |
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第1号 | 35ミリメートル平方 | さくら保育園長 | 卒園証書用 | |
第2号 | 35ミリメートル平方 | ひまわり保育園長 | 卒園証書用 | |
第3号 | 35ミリメートル平方 | つくし保育園長 | 卒園証書用 | |
第4号 | 35ミリメートル平方 | すみれ保育園長 | 卒園証書用 | |
11 福祉事務所長印 | ||||
第1号 | 21ミリメートル平方 | 福祉事務所長 | ||
第2号 | 10ミリメートル平方 | 福祉事務所長 | /検印/訂正/用 |