○南部町印鑑条例
平成16年10月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に文書により照会し、期限を指定して回答書を自ら持参させることによって行うものとする。
3 前項の規定により指定する期限は、照会の日から起算して2週間以内とする。
4 町長は、登録申請者が自ら印鑑の登録の申請をした場合において、規則で定める書面の提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、前項の規定による文書の照会を省略することができる。
5 第2項の規定により照会に対しその指定された期限内に回答書を持参しないとき、又は登録申請者が本人でないこと、若しくは申請が本人の意思に基づかないことが明らかなときは、当該申請に係る印鑑の登録はしない。
(登録印鑑の制限)
第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) 前各号のほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、第4条の規定により印鑑の登録を受ける者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 印影
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、当該印鑑登録証を添え、印鑑登録証再交付申請書を提出して、町長に対し印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、速やかに、印鑑登録証亡失届出書を提出して、町長に対し印鑑登録証の亡失の届出をしなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、住民基本台帳又は外国人登録原票の記載事項に変更があったときは、第12条の規定により印鑑の登録を抹消する場合を除き、印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
(登録の廃止の申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、速やかに、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
2 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第5条第1号に該当することになったとき。
(2) 第2条第1項に規定する者でなくなったとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。
3 印鑑の登録を受けている者が、前項各号のいずれかに該当することとなった場合は、本人又は関係人は、速やかに印鑑登録証を返還しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付申請書に署名し、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しを電子計算機から出力し、又は複写機により作成し、その写しが印鑑登録された印影の写しに相違ない旨を証明する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に対して、印鑑登録証明書を交付する。
(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付)
第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)又は移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)を利用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された機械であって、当該利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を自動的に交付する機能を有する端末機をいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、及びその交付を受けることができる。
2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード又は移動端末設備を利用して、本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器で、当該申請者自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。この場合においては、当該申請者の住所に印鑑登録証明書を郵送することにより、交付するものとする。
(関係人に対する質問等)
第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員に関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、町長が特に相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(南部町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、南部町行政手続条例(平成16年南部町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町印鑑条例(昭和51年西伯町条例第12号)又は会見町印鑑条例(昭和53年会見町条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に南部町助役である者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、南部町副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされた者の任期は、同条に規定する期間とする。
附則(平成24年6月25日条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第19号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第2号で令和6年3月29日から施行)