○南部町交流会館規則
平成16年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町介護予防拠点施設条例(平成18年南部町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、南部町交流会館(以下「交流会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 町長は、交流会館の利用を許可したときは、交流会館利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用の制限)
第4条 交流会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 建物その他物件に釘付けし、貼付し、又はその他汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
2 町長は、利用者が前項の事項を遵守しないとき、又は交流会館の管理上必要があると認めるときは、交流会館の利用を制限することができる。
(利用時間)
第5条 交流会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第6条 利用者が交流会館の施設又は備品に損害を与えたときは、その実費を賠償しなければならない。ただし、その損害が利用者の責めに帰さない場合又は町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、交流会館の利用を終えたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。