○南部町定住促進奨励金交付要綱

平成16年10月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)の人口増加と若者の定住化により活力あるまちづくりを推進するため、これに寄与するものに対し定住促進奨励金(以下「奨励金」という)を交付するものとし、その交付に関しては南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給の要件及び交付額)

第2条 奨励金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町税その他町に納付すべき料金を滞納していないものとする。

(1) 町内に存する宅地(住宅(主として居住の用に供する建物をいう。以下同じ。)の用途に供される土地をいう。以下同じ。)を購入し、当該宅地に住宅を建築(当該宅地に既に建築された住宅を購入した場合を含む。)し、当該宅地及び住宅を所有する者であって、町内に住所を有する者

(2) 町が所有する定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第23条に規定する借地権をいう。以下同じ。)を設定した土地に住宅を建築(当該土地に既に建築された住宅を購入した場合を含む。)し、当該土地を借り受け、かつ、当該住宅を所有する者であって、町内に住所を有する者

(3) 町が所有する定期借地権を設定した土地に建設した賃貸住宅(賃貸借の契約に基づき他人に貸し出すことを目的として建設された住宅をいう。)を所有する者

(4) 新たに町内に住宅を建築し、当該住宅を所有し、及び町内に住所を有する者であって、かつ、当該者の属する世帯の構成員(以下「世帯構成員」という。)のうちいずれかの者が第3条の規定による申請書の提出日(本奨励金について初めて申請書を提出する日をいう。)から起算して過去2年以内に町内に住所を有することとなった世帯構成員を有する者

2 前項第1号又は第2号又は第4号に該当する者が、他の市町村への住所の変更(以下「住所変更」という。)をする場合にあっては、当該住所変更がこの要綱の趣旨に反しないと町長が認める場合に限り、その者が所有する住宅に居住する者(町内に住所を有する者に限る。)を対象者とすることができる。

3 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に該当する者 奨励金の交付を受けようとする年度に納付した同項に規定する宅地及び住宅の固定資産税額に相当する額

(2) 第1項第2号に該当する者 奨励金の交付を受けようとする年度に納付した同項に規定する住宅の固定資産税額に相当する額

(3) 第1項第3号に該当する者 奨励金の交付を受けようとする年度に納付した賃貸住宅の固定資産税額に相当する額

(4) 第1項第4号に該当する者 奨励金の交付を受けようとする年度に納付した同項に規定する住宅の固定資産税額に相当する額

4 奨励金は、第2条第1項各号の支給要件を満たした日の属する年度の翌年度(当該日が1日1日から3月31日までの間にあっては翌々年度)から3年間に限り交付する。

(奨励金の申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める交付申請書に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 住民票謄本、宅地及び住宅の登記事項証明書(不動産登記法(平成16年法律第123号)第109条に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)、課税明細書並びに固定資産税を納付したことが分かる書類

(2) 前条第1項第2号に該当する者 住民票謄本、住宅の登記事項証明書、課税明細書及び固定資産税を納付したことが分かる書類

(3) 前条第1項第3号に該当する者 賃貸住宅の登記事項証明書、課税明細書及び固定資産税を納付したことが分かる書類

(4) 前条第1項第4号に該当する者 住民票謄本、住宅の登記事項証明書、課税明細書及び固定資産税を納付したことが分かる書類

2 前項の規定による申請のうち、本奨励金について初めて申請書を提出する場合(以下「初回申請」という。)は、申請者が奨励金の対象となる不動産を取得した後初めて固定資産税を賦課された年度(土地及び建物で初めて賦課された年度が違う場合はいずれか遅い年度)から起算して3年度以内に申請しなければならない。

3 初回申請以外の申請の場合にあっては、固定資産税を納付後速やかに申請するものとする。

(奨励金の交付決定)

第4条 前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認められるときは、定住促進奨励金交付決定通知書(様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第5条 交付決定を受けた申請者は、定住促進奨励金交付請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第6条 町長は奨励金の交付請求を受けたときは、当該年度の固定資産税の納付を確認後速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取消し、又は交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。

(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の西伯町定住促進奨励金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る奨励金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成23年1月20日告示第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までに、この要綱による改正前の南部町定住促進奨励金交付要綱第4条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者は、この要綱による改正後の南部町定住促進奨励金交付要綱第4条の規定により奨励金の交付の決定を受けたものとみなす。

(平成23年8月2日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の南部町定住促進奨励金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)第2条の規定に該当する者であって、改正前要綱第4条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者は、この要綱による改正後の南部町定住促進奨励金交付要綱第2条の規定に該当する者であるとみなす。

(平成26年4月1日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までに、この要綱による改正前の南部町定住促進奨励金交付要綱第4条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者は、この要綱による改正後の南部町定住促進奨励金交付要綱第4の規定により奨励金の交付の決定を受けたものとみなす。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前までに、この要綱による改正前の南部町定住促進奨励金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)第4条の規定により奨励金の交付の決定を受けた者にかかる改正前要綱第2条第1項第4号及び同条第4項の規定は、なお従前の例による。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町定住促進奨励金交付要綱

平成16年10月1日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)