○南部町固定資産評価補助員規則
平成16年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、固定資産評価補助員の選任について必要な事項を定めるものとする。
(固定資産評価補助員)
第2条 次に掲げる者は、地方税法(昭和25年法律第226号)第405条の規定に基づく固定資産評価補助員に選任されたものとする。
(1) 税務課に勤務し、固定資産評価事務にたずさわる事務吏員のうち、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号)第3条第3項に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)による2級以上の職務にある者
(2) 税務課に勤務し、固定資産評価事務にたずさわる事務吏員のうち、行政職給料表による1級の職務にある者で南部町長(以下「町長」という。)が別に定める基準に該当するもの
2 前項の固定資産評価補助員は、町長の指揮を受けて固定資産の適正評価及び町長が行う価格の決定について補助するものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。