○南部町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成16年10月1日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例は、この条例の施行の際に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下「教育長」という。)の、教育委員会の委員としての任期が満了する日の翌日(当該任期が満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から適用し、同日前までの間においては、なお従前の例による。