○南部町安全衛生委員会規程
平成16年10月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町職員安全衛生管理規程(平成16年南部町訓令第19号)第11条第2項の規定に基づき、南部町安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(3) その他職員の健康障害の防止に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者及びその他の職員
2 前項第2号のうち半数は、南部町職員労働組合の推薦に基づき任命するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び委員長の職務)
第4条 委員会の委員長は、前条第1項第1号の委員とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴くことができる。
5 委員会が調査審議した事項は、記録し町長に報告のうえ、管理しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日訓令第2号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。