○南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年10月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 南部町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員(以下「議長等」という。)の別に支給するものとし、その額は、それぞれ別表第1のとおりとする。
2 議員報酬は、議長、副議長、常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から支給する。
3 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月下旬に支給する。ただし、町長において必要と認めたときは、この限りでない。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費のうち車賃、宿泊料及び食卓料については南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号)別表第1第1号の規定を、外国旅行の旅費のうち宿泊料及び食卓料については南部町職員等の旅費に関する条例別表第2第1号の規定を準用し、外国旅行の旅費のうち支度料及び死亡手当の額は別表第2のとおりとする。
(期末手当)
第5条 議会の議員の受ける期末手当の額は、当該議員報酬の月額の100分の120に相当する額に100分の170を乗じて得た額とする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(報酬月額の特例)
2 報酬月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成18年7月1日から平成18年9月30日までの間、「304,000円」とあるのは「290,000円」と、「226,000円」とあるのは「218,000円」と、「218,000円」とあるのは「210,000円」とする。
附則(平成16年12月24日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成18年6月30日条例第21号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の南部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例により改正されたものとみなす。
(南部町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 南部町特別職報酬等審議会条例(平成16年南部町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月4日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の改正による南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年3月23日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬の月額 |
議長 | 323,000円 |
副議長 | 249,000円 |
常任委員会委員長 | 240,000円 |
議会運営委員会委員長 | 240,000円 |
議員 | 235,000円 |
別表第2(第4条関係)
外国旅行における支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1箇月未満 | 旅行期間1箇月以上3箇月未満 | 旅行期間3箇月以上 | |
70,070円 | 85,090円 | 100,100円 | 520,000円 |