○南部町特別職報酬等審議会条例
平成16年10月1日
条例第43号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員等報酬の額について審議するため、南部町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長及び副町長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、南部町の区域内の住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に南部町助役である者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、南部町副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされた者の任期は、同条に規定する期間とする。
附則(平成20年9月22日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。