○南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成16年10月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 病院事業管理者
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の120を乗じて得た額を期末手当基礎額とし、当該期末手当基礎額に、100分の170を乗じて得た額とする。
第5条 病院事業管理者が医師の場合にあっては、前3条の規定に関わらず、その給与については、南部町立病院職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年南部町条例第176号)の例により支給する。
(旅費)
第6条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当とする。
2 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
3 内国旅行(南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号。以下「旅費条例」という。)に規定する内国旅行をいう。)の旅費は、別表第2に定めるところによる。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の給与及び旅費の支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の西伯町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和45年西伯町条例第37号)又は会見町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和43年会見町条例第18号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月24日条例第196号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に南部町助役である者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、南部町副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされた者の任期は、同条に規定する期間とする。
附則(平成19年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
(南部町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)
3 南部町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成16年南部町条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第33号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例中第1条、第4条(教育長に係る部分に限る。)及び別表第1中教育長に係る部分の規定は、この条例の施行の際に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下「教育長」という。)の、教育委員会の委員としての任期が満了する日の翌日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から適用し、同日前までの間においては、なお従前の例による。
附則(平成28年2月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成27年南部町条例第5号)の施行の際に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)で、この条例の施行の際、引き続き教育委員の任にある者について、当該教育委員の任期にある期間においては適用しない。
附則(平成28年12月21日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
3 令和3年12月に南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た」とあるのは、「南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年3月23日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 814,000円 |
副町長 | 651,000円 |
教育長 | 611,000円 |
病院事業管理者 | 611,000円 |
別表第2(第6条関係)
内国旅行の旅費
車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県外 | 県内 | ||
37円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
別表第3(第6条関係)
外国旅行の旅費
1 宿泊料及び食卓料
宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
備考 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考に規定する地域をいう。
2 支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1箇月未満 | 旅行期間1箇月以上3箇月未満 | 旅行期間3箇月以上 | |
70,070円 | 85,090円 | 100,100円 | 520,000円 |