○南部町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱

平成17年3月29日

告示第15号

1 目的

この要綱は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の住民について、固定資産税の減免措置を講ずることにより、同和問題の早期解決に寄与することを目的とする。

2 適用範囲

この要綱に定める減免措置は、対象地域の住民及びその出身者が、南部町内に所有する固定資産のうち、土地及び家屋(以下「対象資産」という。)について適用する。

3 減免基準

減免する額は、対象資産に係る当該年度分の課税標準額の合計額を次の表の左欄に掲げる金額に区分し、その区分された額に係る税額に当該区分に応ずる右欄の率を順次適用して計算した金額の合計額とする。

ただし、課税標準額の合計額が1,000万円を超えるものについては、1,000万円に税率を乗じて得た金額の19.75%の額とする。

課税標準額の合計額

減免率

200万円以下の金額

42.5%

200万円を超え、400万円までの金額

22.5%

400万円を超え、700万円までの金額

12.5%

700万円を超え、1,000万円までの金額

10.0%

4 申請手続

この要綱の定めるところにもとづき固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定納期限までに、別に定める様式による固定資産税減免申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載して、町長に提出しなければならない。

5 審査及び決定

町長は、前項の申請書を受理したときは速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められるものについては減免の決定をし、減免する必要がないと認められるものについては理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。

6 適用制限及び減免の取消

(1) 町長は、次の各号に掲げる事由がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。

ア 申請事項に虚偽の記載がある場合

イ 南部町の町税を滞納した場合

(2) 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取消すことができる。

(3) 町長は、前号の取消しをしたときは、減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなければならない。

7 適用期間

この要綱は、平成17年度分の固定資産税に係るものから適用する。

(令和4年3月31日告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱(以下「改正後要綱」という。)第4項の規定は、施行日以後に提出する改正後要綱第4項に規定する申請書について適用し、同日前に提出したこの要綱による改正前の南部町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱第4項に規定する申請書については、なお従前の例による。

画像

南部町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱

平成17年3月29日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月29日 告示第15号
令和4年3月31日 告示第26号