○南部町公共料金審議会条例
平成16年10月1日
条例第56号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、水道使用料、下水道使用料及び町営住宅家賃(以下「公共料金」という。)を審議するため、南部町公共料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、公共料金に関する条例を議会に提案しようとするときは、あらかじめ当該公共料金について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 民間団体の代表者
(3) 南部町の区域内の公共的団体等の代表者その他南部町に居住する者
3 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、公共料金の種類に応じ、各担当課で処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。