○南部町あいのわ銀行基金条例

平成16年10月1日

条例第64号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来及び家庭機能の変化等に伴う福祉ニーズの多様化、高度化に対応した生活支援サービスを行うため、南部町あいのわ銀行基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、南部町あいのわ銀行設置条例(平成16年南部町条例第97号)第11条の規定に基づき、前年度の生活支援サービスの預託総点数の5パーセント以上で、予算の範囲内で定める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により、これを保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、南部町あいのわ銀行の管理運営のための経費協力会員が死亡し、又は転出したとき及び記念品等の支給を行うための経費の財源に充てるとき、これを処分する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の西伯町あいのわ銀行基金条例(平成8年西伯町条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成26年12月24日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南部町あいのわ銀行基金条例(平成16年南部町条例第64号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

南部町あいのわ銀行基金条例

平成16年10月1日 条例第64号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第64号
平成26年12月24日 条例第38号