○南部町社会教育委員に関する条例
平成16年10月1日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、南部町社会教育委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に南部町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第4条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の任期は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱の日から起算する。
(解嘱)
第6条 教育委員会は、特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に南部町社会教育委員に委嘱されている者は、この条例による改正後の南部町社会教育委員に関する条例第3条各号に掲げる者に該当する者として委嘱されたものとみなす。