○南部町公民館公印規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町公民館の公印の管理及び使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公民館長は、公印を常に堅固な容器に納めて管理し、使用の責めに任ずるものとする。
(公印の使用)
第4条 公印は、押印すべき文書を原議書又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
(公印の廃棄及び事故)
第5条 公民館長は、公印を廃棄しようとするとき、又は公印に事故が生じたときは、速やかに南部町教育委員会にその旨を届け出るものとする。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 管理者 |
1 公民館印 | 30ミリメートル平方 | 公民館長 | |
2 公民館長印 | 21ミリメートル平方 | 公民館長 | |
3 公民館運営審議会長 | 21ミリメートル平方 | 公民館長 |