○南部町スポーツ推進審議会条例
平成16年10月1日
条例第87号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、南部町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以内、うち2人以上は女性で組織する。
2 委員は、南部町教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、南部町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。