○南部町営西伯カントリーパーク規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町営西伯カントリーパーク条例(平成16年南部町条例第89号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夏期(4月~9月) 午前6時から午後10時まで
(2) 冬期(10月~11月) 午前7時から午後10時まで
(公園の休日)
第3条 有料公園施設の休日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月1日から翌年3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めたときは、休日を変更することができる。
(1) 公園施設設置許可申請書兼許可書(様式第1号)
(2) 公園施設管理許可申請書兼許可書(様式第2号)
(3) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書兼許可書(様式第3号)
(4) 公園施設占用許可申請書兼許可書(様式第4号)
(5) 公園施設占用許可事項変更許可申請書兼許可書(様式第5号)
(6) 公園施設内行為許可申請書兼許可書(様式第6号)
(7) 公園施設内許可行為変更申請書兼許可書(様式第7号)
(8) 公園施設使用料減免申請書兼許可書(様式第8号)
(9) 公園施設使用料還付申請書(様式第9号)
(公園台帳)
第6条 公園台帳は、様式第12号のとおりとし、これを作成し、保管しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町営西伯カントリーパークの管理に関する規則(昭和62年西伯町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。