○南部町文化財保護条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第23号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町指定有形文化財(第2条―第11条)
第3章 町指定無形文化財(第12条・第13条)
第4章 町指定有形民俗文化財(第14条―第16条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第17条―第19条)
第6章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町文化財保護条例(平成16年南部町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 町指定有形文化財
2 町指定有形文化財の員数に細目があるときは、当該指定書に様式第2号による附書を付さなければならない。この場合においては、附書は、当該指定書の一部として取り扱うものとする。
3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割り印を押さなければならない。
(指定書の再交付)
第3条 町指定有形文化財の所有者は、指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けることができる。
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(着手及び終了の報告)
第10条 条例第14条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による終了の報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
2 条例第15条第1項の規定により修理の届出を行った者は、当該届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 町指定無形文化財
第4章 町指定有形民俗文化財
3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割り印を押さなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書、設計図又は計画書
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
(5) 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは管理責任者の意見書
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域の写真
(4) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
第6章 雑則
(保護台帳)
第20条 教育委員会は、文化財保護台帳を備え必要な事項を記入しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。