○南部町文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第23号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町指定有形文化財(第2条―第11条)

第3章 町指定無形文化財(第12条・第13条)

第4章 町指定有形民俗文化財(第14条―第16条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第17条―第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町文化財保護条例(平成16年南部町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 町指定有形文化財

(指定書及びその附書)

第2条 条例第4条第6項の規定により交付する町指定有形文化財の指定書は、様式第1号のとおりとする。

2 町指定有形文化財の員数に細目があるときは、当該指定書に様式第2号による附書を付さなければならない。この場合においては、附書は、当該指定書の一部として取り扱うものとする。

3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割り印を押さなければならない。

(指定書の再交付)

第3条 町指定有形文化財の所有者は、指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けることができる。

2 前項の規定により指定書の再交付を受けようとする者は、様式第3号による申請書に、その事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第4条 条例第6条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第4号による届出書により行わなければならない。

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第7条第1項の規定による所有者の変更の届出は、様式第5号による届出書に、指定書及び所有権の移転を証明する書類を添えて行わなければならない。

(所有者の氏名等の変更の届出)

第6条 条例第7条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、様式第6号による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出が所有者に係るものであるときは、指定書を添えなければならない。

(滅失、損傷等の届出)

第7条 条例第8条の規定による滅失、損傷等の届出は、様式第7号による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出が損傷に係るものであるときは、写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えなければならない。

(所在の場所変更の届出)

第8条 条例第9条の規定による所在の場所の変更の届出は、様式第8号により、その変更しようとする日の20日前までに行わなければならない。

(現状変更等の許可の申請)

第9条 条例第14条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請は、様式第9号による申請書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(着手及び終了の報告)

第10条 条例第14条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定による終了の報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

(修理の届出等)

第11条 条例第15条第1項の規定による修理の届出は、様式第10号による届出書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて、当該修理をしようとする日の20日前までに行わなければならない。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

2 条例第15条第1項の規定により修理の届出を行った者は、当該届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(認定書の交付)

第12条 教育委員会は、条例第20条第2項の規定により保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に様式第11号による認定書を交付しなければならない。

2 第3条の規定は、前項の認定書の再交付について準用する。

(保持者の氏名の変更等の届出)

第13条 条例第22条の規定による保持者の氏名の変更等の届出は、様式第12号による届出書により行わなければならない。

第4章 町指定有形民俗文化財

(指定書及びその附書)

第14条 条例第26条第2項において準用する条例第4条第6項の規定により交付する町指定有形民俗文化財の指定書は、様式第13号のとおりとする。

2 前項の指定書には、様式第14号による附書を付することができる。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割り印を押さなければならない。

(現状変更等の届出)

第15条 条例第28条第1項の規定による現状変更等の届出は、様式第15号による届出書に次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書、設計図又は計画書

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

(5) 管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは管理責任者の意見書

(準用規定)

第16条 第3条から第8条まで及び第10条の規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(土地の所在等の異動の届出)

第17条 条例第37条の規定による土地の所在等の異動の届出は、様式第16号による届出書により、その異動のあった日から30日以内に行わなければならない。この場合において、地番、地目又は地積の異動が分筆によるときは、当該土地に係る登記簿の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を添えなければならない。

(現状変更等の許可の申請)

第18条 条例第38条第1項の規定による現状変更等の許可の申請は、様式第17号による申請書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域の写真

(4) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

(準用規定)

第19条 第4条から第7条まで、第10条及び第11条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 雑則

(保護台帳)

第20条 教育委員会は、文化財保護台帳を備え必要な事項を記入しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町文化財保護条例施行規則(昭和52年西伯町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町文化財保護条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第23号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第23号