○南部町特別医療費助成条例施行規則
平成16年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町特別医療費助成条例(平成16年南部町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条の2第3項の規則で定める者)
第1条の2 条例第3条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げる認定証等を所持している者とする。
(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第2項に規定する標準負担額減額認定証又は同令第27条の14の4第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第95条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(4) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第105条の9第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(5) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(6) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第2項に規定する限度額適用証
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者のうち年齢70歳以上のものを有する者 | 10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢70歳以上のもの(以下「老人扶養親族」という。)を有する者 | 老人扶養親族1人につき10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満のもの(以下「特定扶養親族」という。)を有する者 | 特定扶養親族1人につき25万円 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2の規定により控除を受けた者 | 当該控除を受けた額 |
地方税法第34条第1項第6号の規定により控除を受けた者 | 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円) |
地方税法第34条第1項第8号の規定により控除を受けた者 | 27万円(地方税法第34条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、35万円) |
地方税法第34条第1項第9号の規定により控除を受けた者 | 27万円 |
地方税法附則第6条第1項の規定により免除を受けた者 | 当該免除を受けた額 |
(条例別表第5号の規則で定める者)
第2条の3 条例別表第5号の規則で定める者は、前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年の所得)について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定により所得税が課されていない者とする。
(一部負担金相当額の減額又は免除)
第3条 条例第3条第2項第2号及び第3号の規定による一部負担金の額に相当する額の減額又はその支払の免除は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条の規定の例により行うものとする。
(条例第3条第6項第2号の規則で定める者)
第3条の2 条例第3条第6項第2号の規則で定める者は、同項(条例第3条第7項において引用する場合にあっては、同項)の規定により一部負担金を支払うとすれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を必要としない状態となる者とする。
2 条例第6条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 保険証又は組合員証
(2) 医療費受給者が社会保険各法による被扶養者であり、かつ、附加給付の給付規定があるときは、家族療養費に係る保険給付(附加給付)証明願(様式第3号)
(4) 条例別表第1号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(5) 条例別表第2号の規定に該当する者にあっては、重度の知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更生相談所の証明書並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(6) 条例別表第3号に該当する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者福祉手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(9) 条例別表第5号の規定に該当する者にあっては、その事実を明らかにする書類
(10) 第1条の2に規定する者にあっては、当該者となることを証明する書類
(1) 社会保険各法の規定による療養の給付を受けたとき。
(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき。
当該療養費の支給額証明書(様式第7号)及び附加給付金の支給額証明書又はこれらを証明するに足る書類
(3) 後期高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金を支払ったとき。
当該一部負担金の領収書
(4) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払ったとき(前号に該当する場合を除く。)。
当該負担金を支払ったことを証する書類
(条例第9条の規則で定める事項)
第8条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は住所
(2) 加入している社会保険の保険者の名称又はその事務所の所在地
(3) 医療費受給者が被扶養者であるときは、その被保険者の住所、氏名、勤務先又は被保険者証の記号番号
(4) 医療費受給者が、老人保健法第25条第1項に規定するものであるときは、健康手帳の受給者番号
(受給資格証の再交付申請)
第9条 医療費受給者は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、特別医療費受給資格証再交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第10条 町長は、申請者がこの規則に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿により確認することができるときは、申請者の同意を得た上で、当該添付書類の提出を省略することができる。
(受給資格証等の返還)
第11条 医療費受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返納しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第12条 特別医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、特別医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直に町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町特別医療費助成条例施行規則(昭和48年西伯町規則第10号)又は会見町特別医療費助成条例施行規則(昭和49年会見町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける療養又は医療に係る費用の助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の南部町特別医療費助成条例施行規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成18年10月1日規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町特別医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける療養又は医療に係る費用(以下「療養等費用」という。)の助成について適用し、同日前に受けた療養等費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月30日規則第11号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第13号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中「第5条第23項」を「第5条第22項」に改める改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月7日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条の2関係)
疾病 | 患者 |
1 慢性疾患 |
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慢性腎炎又はネフローゼその他の疾病で町長が定めるもの | 疾患の状態が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている20歳未満の者(以下「慢性疾患にかかっている未成年者」という。) |
2 慢性呼吸器疾患 |
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気管支ぜんそくその他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
3 慢性心疾患 |
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心室中隔欠損症、冠動脈瘤その他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
4 内分泌疾患 |
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中枢性思春期遅発症、甲状腺腺腫その他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
5 膠原病 |
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スチーブンス・ジョンソン症候群その他の疾病で町長が定めるもの(若年性関節リウマチを除く) | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
6 糖尿病 |
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若年型、成人型又は型不明の糖尿病(型不明のものにあっては腎性糖尿を除く) | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
7 先天性代謝異常 |
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(1) 先天性クレチン病、フェニルケトン尿症その他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者又は20歳以上の者 |
(2) 糖源病、家族性高コレステロール血症その他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
8 神経・筋疾患 |
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ウエスト症候群、先天性遺伝性筋ジストロフィーその他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
備考 この表に定める疾病(以下「対象疾病」という。)は、対象疾病に直接起因して併発した疾病を対象疾病と併せて治療を受ける場合における当該疾病を含むものとする。