○南部町あいのわ銀行設置条例

平成16年10月1日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は、住民の自助、互助及び互恵の精神に依拠し、住民相互の助合いと信頼による共生の社会づくりをすすめるため、南部町あいのわ銀行(以下「銀行」という。)の設置について必要な事項を定め、住民がしあわせで安心して暮らせる福祉のまちづくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、銀行は次に掲げる事業を行う。

(1) 事業の啓発と住民に対する福祉教育の推進に関すること。

(2) 会員の確保と登録及び研修に関すること。

(3) 家庭における生活支援サービスの提供

(4) 前3号以外の環境等のサービスの提供

(5) 口座管理に関すること。

(6) その他前条の目的達成に関すること。

(会員)

第3条 銀行は、南部町内に居住する次に掲げる者をもって会員とする。

(1) 基礎会員は、中学生以上の者全員とする。

(2) 利用会員は、原則として高齢者及び障がい者で、通常な家庭生活を維持することが困難であり、家庭における生活支援サービスを希望する者又は町長が必要と認める者

(3) 協力会員は、心身ともに健全で銀行に対する理解及び熱意を有し、前条第3号及び第4号に規定する事業(以下「生活支援サービス等」という。)の提供を希望する者又は町長が必要と認める者

(4) 賛助会員は、この銀行の主旨に賛同し、別に定める会費を納める者

(資格の喪失)

第4条 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、資格を失う。

(1) 転出したとき(賛助会員を除く。)

(2) 死亡したとき。

第5条 削除

(費用負担等)

第6条 生活支援サービスの提供を受けた利用会員は、別に定める利用料を負担するものとする。

2 利用料の支払は、預託点数、現金の順に行うものとする。

3 利用会員は、生活支援サービス等に要する材料費等の実費は、別に負担する。

(費用弁償)

第7条 協力会員に対する費用弁償額は、別に定める預託基準により算定し、点数で預託する。

(賛助会員の会費の預託)

第8条 賛助会員の会費は、1,000円を1点とみなし預託するものとする。

(預託の還付)

第9条 協力会員及び賛助会員が利用会員となった場合は、その預託点数に応じた生活支援サービスを無料で受けることができる。

2 預託点数は、協力会員又は賛助会員本人がこれを利用することができる。

3 第4条で定める資格喪失者のうち協力会員及び賛助会員で、生活支援サービスの預託点数がある者に対しては、記念品を支給する。

(会員口座の開設と管理)

第10条 銀行は、会員ごとに口座を開設し、その管理を行う。

2 銀行は、預託点数のある者に対し、年1回以上口座状況(預託点数)を通知しなければならない。

(基金積立)

第11条 町は、銀行の健全な運営に資するため、前年度の生活支援サービスの預託総点数の5パーセント以上で、予算の範囲内で定める金額を、南部町あいのわ銀行基金に積み立てなければならない。

2 前項の積立額は、1点当たり1,000円として算定する。

(協力会員の義務)

第12条 協力会員は、次に掲げる義務を負う。

(1) 生活支援サービス等の提供にあたり知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。

(2) 銀行の趣旨に反する行為をしてはならない。

(運営委員会)

第13条 銀行の健全で効果的な運営をはかるため、南部町あいのわ銀行運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。

(管理及び運営の委託)

第14条 銀行の管理及び運営は、社会福祉法人南部町社会福祉協議会に委託してこれを行う。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町あいのわ銀行設置条例(平成14年西伯町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、南部町あいのわ銀行設置条例(平成16年南部町条例第97号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町あいのわ銀行設置条例

平成16年10月1日 条例第97号

(平成27年4月1日施行)