○南部町あいのわ銀行運営委員会規則

平成16年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町あいのわ銀行設置条例(平成16年南部町条例第97号)第13条の規定に基づき、南部町あいのわ銀行運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 南部町社会福祉協議会理事

(2) 関係行政機関職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときの条件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 運営委員会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(付議事項)

第6条 運営委員会に付議すべき事項は、次の各号とする。

(1) 事業の基本的運営に関すること

(2) 条例及び実施要綱に関すること

(3) 事業計画、収支予算・決算に関すること

(4) その他町長が必要と認めること

(事務局)

第7条 運営委員会の事務を処理するため、事務局を設置することとし、事務局長は健康福祉課長が兼務する。

(その他)

第8条 その他、運営委員会の運営に必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 当初の委員は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日とする。

南部町あいのわ銀行運営委員会規則

平成16年10月1日 規則第61号

(平成16年10月1日施行)