○南部町特定新規学卒者就職奨励金支給規則
平成16年10月1日
規則第63号
(目的)
第1条 新規学校卒業者のうち身体障害者等、就職について特に援助を必要とする者に対し、就職奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、常用就職の促進及び職業の安定を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 奨励金は、次に該当する者に対して支給するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者(原則として身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を有する者)
イ 知的障害者(知事が交付する療育手帳を有する者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターにより知的障害があると判定された者)
ウ 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第32条第5号の規定に該当する者
(2) 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第26条若しくは第33条の2の規定に基づく学校の紹介により、卒業(修了)月の翌月末日までに常用労働者(雇用期間の定めのないものをいう。)として初めて就職が決定した者のうち次のいずれかに該当する者
ア 新規に中学校及び高等学校(盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。)を卒業した者
イ 各種学校、専修学校及び職業能力開発施設を修了した者
ウ その他町長が特に必要と認めた者
(3) 保護者又は世帯主が町内に住所を有する者
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、1人につき25,000円とする。
(申請)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者は、就職決定後就職するまでの間に就職奨励金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 奨励金は、直接申請者に支給する。
(返還)
第7条 奨励金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に受給した奨励金を返還しなければならない。
(1) 事実上就職しなかったとき。
(2) 虚偽の申請により不正に奨励金の支給を受けたとき。
(変更等の届出)
第8条 奨励金の支給を受けようとした者又は受けた者が、次に掲げる理由により申請書の内容に変更を生じたときは、速やかに就職奨励金に関する変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 就職先事業所を変更したとき。
(2) 進学、家業従事その他の理由により就職を取り消したとき。
(適用除外)
第9条 第5条の規定による奨励金の支給を受けた者が、再就職した場合には奨励金は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町特定新規学卒者就職促進奨励金支給規則(平成8年西伯町規則第1号)又は会見町特定新規学卒者就職奨励金支給規則(平成5年会見町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効日)
3 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた申請に係る奨励金の支給に係る手続に関しては、当該支給等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年3月1日から適用する。
附則(平成29年7月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。