○南部町保育所規則
平成16年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町保育所条例(平成16年南部町条例第101号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保育所の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所に入所する児童の定員は、次のとおりとする。
名称 | 入所定員 |
さくら保育園 | 90人 |
ひまわり保育園 | 60人 |
つくし保育園 | 120人 |
2 認定こども園に入所する児童の定員は、次のとおりとする。
名称 | 入所定員 |
すみれこども園 | 120人 |
(保育時間及び休日)
第3条 保育所及び認定こども園の保育時間は別表に定めるとおりとする。
2 保育所及び認定こども園の休日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日(前号に掲げる日を除く)
3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の保育時間及び休日を変更することができる。
(申込手続)
第4条 児童の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)への入所を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書兼保育所入所申込書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。
4 町長は、児童の入所後において、当該児童に係る保育の実施の適否及び利用者負担額の決定のための課税状況等について年1回以上調査しなければならない。
5 第2項に規定する入所承諾については、別に定める保育の実施基準により公正な方法で選考する。
6 町長は、町外の保育所に入所を希望する保護者からの申込みについては、その事務を代行しなければならない。
(退所の条件)
第5条 町長は、児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童に対する保育の実施を停止し、又は退所させることができる。
(1) 条例第3条各号に掲げる事由が止んだ場合
(2) 児童が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新感染症に感染した場合
(4) その他町長が不適当と認める場合
(退所の手続)
第6条 保護者は、入所期間内において児童を退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(情報の提供)
第7条 町長は、保護者が保育所等を選択できるよう次に定める項目について、保育所等の情報提供を行わなければならない。
(1) 保育所等の名称及び位置
(2) 保育所等の入所人員
(3) 児童の保育時間
(4) 利用者負担額
(5) その他町長が必要と認めたもの
(職員)
第8条 保育所に次に掲げる職員を置く。
(1) 園長
(2) 園長補佐
(3) 保育士
(4) 調理師又は調理員
(5) 嘱託医
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める職員
2 認定こども園に次に掲げる職員を置く。
(1) 園長
(2) 園長補佐
(3) 保育士
(4) 調理師又は調理員
(5) 嘱託医
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める職員
(職員の任務)
第9条 園長は、所内の業務を掌握し、職員を指揮監督する。
2 園長補佐は、園長の命を受け、保育園の運営について所属職員を指導する。また、園長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 保育士は、園長の命を受けて児童の保育に従事する。
4 調理師及び調理員は、園長の命を受けて給食調理に従事する。
(設備及び運営)
第10条 保育所の設備及び運営については、この規則に定めるもののほか、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南部町保育所規則の規定は、平成17年4月1日からの徴収基準額から適用し、平成16年度分までの徴収基準額については、なお従前の例による。
(適用区分の特例)
3 別表中第1号及び第2号の適用区分にかかわらず、合併前の西伯町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和45年西伯町条例第31号)第2条又は会見町保育所の設置及び管理運営に関する条例(平成9年会見町条例第25号)第2条に規定する保育所に入所すべき児童を入所すべき保育所以外に入所させたときは、入所すべき保育所の適用区分により保育料を徴収する。
附則(平成18年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南部町保育所規則別表の規定は、平成18年4月1日からの徴収基準額について適用し、平成17年度分までの徴収基準額については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南部町保育所規則の規定は、平成19年4月1日から適用し、平成18年度分までのものについては、なお従前の例による。
(適用区分の特例)
3 別表中第1号及び第2号の適用区分にかかわらず、合併前の西伯町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和45年西伯町条例第31号)第2条又は会見町保育所の設置及び管理運営に関する条例(平成9年会見町条例第25号)第2条に規定する保育所に入所すべき児童を入所すべき保育所以外に入所させたときは、入所すべき保育所の適用区分により保育料を徴収する。
附則(平成20年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南部町保育所規則の規定は、平成20年4月1日から適用し、平成19年度分までのものについては、なお従前の例による。
(適用区分の特例)
3 別表中第1号及び第2号の適用区分にかかわらず、合併前の西伯町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和45年西伯町条例第31号)第2条又は会見町保育所の設置及び管理運営に関する条例(平成9年会見町条例第25号)第2条に規定する保育所に入所すべき児童を入所すべき保育所以外に入所させたときは、入所すべき保育所の適用区分により保育料を徴収する。
附則(平成21年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町保育所規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、この規則による改正前の南部町保育所規則第7条の規定は、なお従前の例による。
附則(平成24年3月12日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町保育所規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、この規則による改正前の南部町保育所規則第7条の規定は、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
保育所名 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
さくら保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前8時30分から午後4時30分まで |
ひまわり保育園 | ||
つくし保育園 | ||
すみれこども園 |
備考
この表の保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分について規定する1日当たり11時間までの保育をいい、保育短時間とは1日当たり8時間までの保育をいう。