○南部町宮前遊園地管理規則

平成16年10月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町宮前遊園地(以下「遊園地」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 遊園地に児童厚生員を置く。

2 前項の児童厚生員は、南部町立宮前児童館の児童厚生員が兼務するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

南部町宮前遊園地管理規則

平成16年10月1日 規則第71号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第71号