○南部町高齢者自立訓練センター規則
平成16年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町高齢者自立訓練センター条例(平成16年南部町条例第109号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、南部町高齢者自立訓練センター(以下「自立訓練センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 自立訓練センターの利用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認められるときは、これを変更することができる。
(1) 運動・交流スペース 午前9時から午後9時まで
(2) 研修室 午前9時から午後9時まで
(3) 生活訓練室 午前9時から午後9時まで
(休館日)
第3条 自立訓練センターの休館日は、12月28日から1月3日までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は、休館日に開館することができる。
(遵守事項)
第5条 条例第7条第1項第3号の規定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけないこと。
(3) 火災及び盗難の防止に努めること。
(4) 自立訓練センターの施設、設備又は器具を汚損し、損傷し、滅失し、若しくは紛失させ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 利用許可等を受けた施設以外のものを使用しないこと。
(6) 町長の指定する者の指示に従うこと。
(7) 自立訓練センターの利用を終えたときは、清掃及び整理整頓して直ちに原状に回復すること。
(8) 自立訓練センターの利用に係る利用者の過失による事故の責任については、利用者が負うこと。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、自立訓練センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。