○南部町宮前老人憩の家条例
平成16年10月1日
条例第111号
(設置)
第1条 対象地域とその周辺地域の老人に対し、教養の向上、レクリエーション等の場を供し、その心身の健康の増進を図るとともに、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)に基づく対象地域の隣保事業を補完するため、南部町宮前老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 むつみ荘
(2) 位置 南部町宮前157番地5
(休業日)
第3条 憩の家の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週土曜日
(2) 毎週日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(4) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(管理)
第4条 町長は、憩の家を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の範囲)
第5条 この家を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 対象地域に住所を有する年齢満60年以上の者
(2) 町内に住所を有する年齢満60年以上の者
(3) その他町長が必要があると認める者
(利用許可)
第6条 憩の家を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、憩の家の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反し、利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 建物、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上不適当と認められるとき。
(使用料)
第8条 憩の家の使用料は、徴収しない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。