○南部町隣保館運営審議会規則
平成16年10月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(役職員)
第2条 審議会に次の役職員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 書記 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 書記は、会長が委嘱する。
(職務)
第3条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 書記は、会長の命を受け、事務を処理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を受けて館長が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。