○南部町国民健康保険保険給付の差止めに係る取扱要綱細則
平成16年10月1日
告示第30号
第1 目的
この告示は、南部町国民健康保険保険給付の差止めに係る取扱要綱(平成16年南部町告示第29号。以下「要綱」という。)に基づき保険給付の差止めをする場合の詳細を定め、被保険者の権利保護に十分配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
第2 納付指導の期間
要綱第6(1)①における一時差止後、納付指導を行っても、引き続き納付相談に応じない場合とは、一時差止通知の発行日の翌日から起算して、3箇月間納付指導を行っても、引き続き納付相談に応じない場合をいう。
第3 災害その他政令で定める特別の事情
災害その他政令で定める特別の事情 | 具体的基準 |
① 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。 | り災等により保険税の支払に著しい影響があると認める場合 |
② 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 | 入院等により保険税の支払に著しい影響があると認める場合 |
③ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。 | 事業の廃止又は休止により保険税の支払に著しい影響があると認める場合 |
④ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 | 事業の損失により保険税の支払に著しい影響があると認める場合 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の西伯町国民健康保険保険給付の差止に係る取扱要綱細則又は会見町国民健康保険保険給付の差止に係る取扱要綱細則(平成13年3月30日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月26日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。