○南部町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱規程
平成16年10月1日
訓令第30号
第1 目的
この訓令は、南部町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱(平成16年南部町告示第31号。以下「要綱」という。)に基づき、被保険者資格証明書を交付する場合の詳細を定め、被保険者の権利保護に十分配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
第2 災害その他政令で定める特別の事情
災害その他政令で定める特別の事情 | 具体的基準 |
① 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。 | り災等により保険料(税)の支払に著しい影響があると認める場合 |
② 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 | 入院等により保険料(税)の支払に著しい影響があると認める場合 |
③ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。 | 事業の廃止又は休止により保険料(税)の支払に著しい影響があると認める場合 |
④ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 | 事業の損失により保険料(税)の支払に著しい影響があると認める場合 |
第3 滞納額のほとんどが支払われた場合
要綱第4(6)における滞納額がほとんど支払われた場合とは、被保険者証返還の原因となった滞納保険税の10分の9が支払われ、その支払後の滞納金額(残り10分の1の部分)が1万円以下となった場合とする。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。