○南部町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更に関する事務取扱要綱

平成16年10月1日

訓令第31号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険の擬制世帯において、世帯主の変更を希望する場合に、従来の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上の世帯主の取扱いを変更し、当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることができる場合の基本的事項を定め、もって、国民健康保険制度上の帰属関係を明確にすることにより、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(世帯主変更の根拠)

第2条 国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け保発第291号の都道府県知事宛厚生労働省保険局長通知)の通知により擬制世帯の世帯主変更を行うこととする。

(世帯主変更対象者)

第3条 世帯主変更対象者は次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 国民健康保険の擬制世帯に属する世帯員で、世帯主となることを希望するものであること。

(2) 申請時点で20歳以上の国民健康保険の被保険者であること。ただし、就労している未成年者についてはこの限りでない。

(世帯主変更の届出)

第4条 擬制世帯において世帯主の変更を希望する者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定に基づき町長に対し変更の届出書(別記様式)を提出しなければならない。

2 世帯主の変更の日は、原則として届出のあった日とする。

(世帯主変更の条件)

第5条 前条の届出があった場合において町長は、次の全ての要件を満たす場合に限り世帯主の変更を認めるものとする。

(1) 擬制世帯主が保険税を完納していること。

(2) 世帯主を変更した後も保険税の納付義務や各種届出義務の確実な履行が見込まれること。

(3) 擬制世帯主の同意を得ていること。

(4) 国民健康保険事業運営上支障がないと認められること。

(本来世帯主となるべき者への世帯主の変更)

第6条 この訓令により擬制世帯主を変更した世帯において、次の要件のいずれかに該当した場合、町長は職権により本来世帯主となるべき者に世帯主を戻すことができる。

(1) 擬制世帯主であった者が、この訓令に基づく世帯主の変更後に国民健康保険の被保険者となった場合

(2) 保険税の納付が滞った場合

(3) その他町長が国民健康保険事業運営上支障があると認めた場合

2 前項において国保上の世帯主を本来世帯主となるべき者に変更した場合は、町長は変更した旨を新旧世帯主に通知し、必要であれば被保険者証、納入通知書を送付しなければならない。

3 第1項第1号に定める場合の世帯主の変更の日は、国民健康保険の被保険者となった日とすることとし、それ以外については、町長が定めた日とする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年1月8日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

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南部町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更に関する事務取扱要綱

平成16年10月1日 訓令第31号

(平成28年1月8日施行)