○南部町開発事業指導要綱
平成16年10月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、南部町環境基本条例(平成16年南部町条例第192号)に基づき、開発事業に関し総合的な指導を行うことにより、土地の無秩序な開発等を防止し、町の優れた自然環境を保全するとともに、安全で快適な環境の確保を図りながら町民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(基本方針)
第2条 町長は、次に掲げる方針に基づいて土地利用対策を推進するものとする。
(1) 南部町総合計画に適合した秩序ある開発及び周辺環境と調和のとれた土地利用を図ること。
(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法(昭和27年法律第229号)、森林法(昭和26年法律第249号)等の土地利用に関する法令に基づき、土地の利用調整を図ること。
(3) 自然環境の保全、文化財保護、災害及び公害の防止、治山、治水等に留意して優れた自然と住みよい生活環境の保全を図ること。
(4) 土地利用に関する施策について、町民の協力を得るように推進すること。
(定義)
第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 開発事業 一団の土地について、土地の形状及び使用目的の変更を行う事業
(2) 開発事業者 開発事業を行う法人又は個人
(3) 県の指導要綱 「鳥取県開発事業指導要綱」(昭和60年7月12日発土第76号各市町村長あて知事通知)
(適用事業)
第4条 この告示は、次に定める開発事業について適用する。
(1) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発事業。ただし、次に掲げる開発事業については適用しない。
ア 国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体がその出資金額の2分の1以上を出資して設立した法人が行う事業
イ 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて行う土地改良事業又は農林漁業の振興のために行う開発事業で法律に基づいて行う事業
ウ 国もしくは地方公共団体の助成を受けて行う事業
(2) 開発区域の面積が3,000平方メートル未満の開発事業で、災害及び公害防止、自然環境の保全並びに文化財の保護に対する措置が必要と町長が認めた事業
(開発事業の協議)
第5条 開発事業を行おうとする者は、関係法令に基づく許可、許可等の申請又は届出を行なう前にあらかじめ町長に協議し、その同意を得るものとする。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う開発事業については、この限りでない。
2 前項の同意を得ようとする者の協議の書式等は、県の指導要綱を準用する。
3 開発事業を行おうとする者は、地元の同意を得るものとし、当該地元の同意書を添付し町長と協議するものとする。
4 開発事業を行おうとする者は、あらかじめ開発区域の文化財の有無及びその取扱いについて、南部町教育委員会と協議しなければならない。
5 町長は、第1項の協議書の提出があったときは、協議書を受理した日から6週間以内に同意又は不同意を決定し、条件及び理由等を付して該当協議書を提出した者に通知するものとする。
6 第1項ただし書きの応急措置を行なった者は、非常災害に伴う応急工事実施報告書を速やかに町長に提出するものとする。
(同意の基準)
第6条 町長は、前条第1項の協議があった場合において、当該開発事業計画が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これに同意するものとする。
(1) 開発事業を行う土地の利用目的が、南部町総合計画に適合した秩序ある土地利用であり、関連法令による許可、認可等を受ける見込みが確実であること。
(2) 開発区域及びその周辺地域に居住する住民の日常生活の利便が増進され、かつ、安全で快適な地域環境の形成が図られるよう開発事業の目的、規模に応じて公共施設及び公益的施設が配置されていること。
(3) がけ崩れ、土砂の流出等による災害が、開発区域及びその周辺地域において生じないように措置されていること。
(4) 開発区域内の雨水及び排水を有効に排出するよう排水施設が設置されているとともに、その排水施設が開発区域内及びその周辺地域に、溢水、汚水等による被害が生じないような規模及び構造であること。
(5) 開発区域内の給水人口に応じられる給水量が確保される見込みがあるとともに、給水施設が給水に支障のないような規模及び構造であること。
(6) 開発区域及びその周辺の地域における公害の防止、農林地の保全、自然環境の保全及び文化財、歴史的風土の保全に著しく支障を及ぼすものでないこと。
(7) 前各号に掲げる基準の適用に関し必要な技術的基準は別に定める。
2 前項の期間は、関係法令に基づく許可、認可等の手続に要した期間及び開発事業者の責めに帰することのできない特別の事情があると町長が認めた期間は含まれないものとする。
(変更の協議)
第8条 開発事業者は、開発事業計画又は開発事業者を変更しようとするときは、町長の同意を得るものとする。ただし、町長が認める軽易な変更についてはこの限りではない。
(開発協定の締結)
第9条 町長は、公害、災害の防止、自然環境、及び生活環境の保全を図るため特に必要と認めたものについて開発協定を締結するものとする。
(届出)
第10条 開発事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに町長に届出を行うものとする。
(1) 住所又は氏名(法人の名称、代表者)を変更したとき。
(2) 工事の施行者を変更しようとするとき。
(3) 工事に着手しようとするとき、工事を完了したとき。
(4) 工事を1箇月以上中止するとき、又は再開するとき。
(5) 工事を廃止しようとするとき。
(工事の中止等に伴う災害防止措置)
第11条 開発事業者は、開発事業を中止し、又は廃止しようとするときは、当該工事によって災害が生じないよう必要な措置を講ずるとともに、自然環境の復元に関する措置を講ずるものとする。
(勧告等)
第12条 町長は、第5条第1項の同意を得ないで開発事業を施行している者に対し、必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め、勧告又は助言することができるものとする。
(公表)
第13条 町長は、前条の勧告を受けた者が、その勧告に従わないときはその旨を公表することができるものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。