○南部町中山間地域農村活性化総合整備事業分担金条例
平成16年10月1日
条例第128号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、中山間地域農村活性化総合整備事業(以下「事業」という。)に関する分担金の賦課徴収について必要な事項について定めるものとする。
(徴収の範囲)
第2条 この分担金は、事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業費の総額から県補助金を除いた額の範囲内において町長が定める。
(徴収基準)
第4条 分担金は、当該事業の実施によって受ける利益の度合に応じて町長が定める。
(徴収方法)
第5条 分担金の徴収方法は、この条例に定めるもののほか南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)の例による。
(分担金の額の変更)
第6条 事業の計画変更その他の事情により事業に要する費用が増加しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通知し、その意見を聴かなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。