○南部町農村公園条例
平成16年10月1日
条例第130号
(設置)
第1条 農業集落において、その居住者の日常的な健康増進と憩いの場を提供するため、南部町農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 農村公園の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農村公園の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(使用料)
第4条 農村公園の使用料は、これを徴しない。
(行為の禁止)
第5条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) その他公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 指定管理者は、農村公園の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、農村公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 農村公園の損壊その他の理由により危険であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、農村公園を利用する必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により施設をき損し、若しくは滅失した者は、指定管理者の指示するところにより、これを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和54年西伯町条例第30号)又は会見町農村公園の設置及び管理に関する条例(昭和56年会見町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
若草公園 | 南部町荻名152番地 |
高姫公園 | 南部町高姫764番地 |
市山公園 | 南部町市山438番地3 |
寺内公園 | 南部町寺内435番地1 |
田住公園 | 南部町田住656番地3 |
御内谷公園 | 南部町御内谷1,240番地 |
朝金公園 | 南部町朝金395番地3 |
池野公園 | 南部町池野165番地 |
鶴田公園 | 南部町鶴田307番地 |
宮前一公園 | 南部町宮前321番地 |
北方公園 | 南部町北方615番地2 |
阿賀公園 | 南部町阿賀1453番地 |
福成公園 | 南部町福成3362番地1 |
原公園 | 南部町原1564番地2 |
能竹公園 | 南部町能竹202番地1 |