○南部町農村青年経営安定資金利子補給規則
平成16年10月1日
規則第107号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)が、鳥取県農業改良資金貸付規則(平成14年鳥取県規則第96号)別表第3に規定する農家生活改善資金の貸付けを受けた町内の農業後継者たる青年に対し、農業経営の安定を図るための資金を貸し付けた場合においては、町は県信連に対し利子補給を行いもって農業後継者の育成に資するを目的とする。
(1) 部門経営開始資金の貸付けを受けた1の農業後継者たる青年に対して貸し付ける資金の合計額が150万円以内であること。
(2) 償還期間が6年以内であること。
(3) 償還の方法が一時償還によるものであること。
(4) 無利子のものであること。
(利子補給)
第3条 町は、県信連が前条の資金を貸し付けるときは、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する契約をいう。)を県信連と結ぶことができる。
(利子補給金を支給する場合)
第4条 前条に規定する利子補給契約による利子補給金の支給は、県信連が農村青年経営安定資金を県規則別表上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定める期間に貸し付ける場合に限り行うものとする。
(利子補給の金額)
第5条 第3条に規定する利子補給契約により町が支給する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における農村青年経営安定資金についての融資平均残高に対し年利率3.75パーセントで計算した額とする。
(利子補給金の支給)
第6条 町は、第3条に規定する利子補給契約に基づいて県信連から利子補給の請求があった場合において、当該請求のあった日の属する月の翌月中に当該請求に係る利子補給金を支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。