○南部町農産物加工施設条例
平成16年10月1日
条例第141号
(設置)
第1条 農産物加工の技術習得及び加工品の製造を通して、農業農村の活性化を図るための拠点施設として、南部町地域農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 通称 | 位置 | 摘要 |
南部町地域農産物加工施設えぷろん | えぷろん | 南部町市山1087番地1 | 以下の条項については通称を用いる |
南部町地域農産物加工施設めぐみの里 | めぐみの里 | 南部町阿賀915番地2 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 加工施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 加工施設の利用の許可に関する業務
(2) 加工施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(休所日)
第3条 加工施設は、指定管理者が管理運営上必要と認めたときはこれを休所することができる。
(利用許可)
第4条 加工施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、加工施設の利用が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 施設、備品等をき損するおそれがあるとき。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、加工施設の管理に支障があるとき。
3 町内に住所を有しない者の利用は認めない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外の目的に加工施設を利用し、又はその利用の権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、加工施設の利用を制限し、若しくは停止し、入所を拒否し、又は加工施設からの退所を命ずることができる。
(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 詐欺その他不正な行為により利用許可等を受けたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、別表に定める範囲において、指定管理者が町長の承認を得て定める加工施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 町長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用者は、第1項に定める利用料金を利用許可と同時に納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、加工施設の利用を終えたときには、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第6条の規定により、利用許可を取り消され、停止され、又は加工施設からの退所を命ぜられたときも同様とする。
(遵守事項)
第10条 利用者は、加工施設において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(2) 施設、備品等をき損しないこと。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけないこと。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しないこと。
(5) 壁、柱等にくぎ打ち等をしないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 加工施設の利用を終えたときは、利用場所を清掃し、整理整頓し、原状に回復すること。
(8) 町長の指定する者の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第11条 加工施設の施設、設備又は器具を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届出し、指定管理者の指示するところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成7年西伯町条例第3号)又は会見町地域農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成12年会見町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(町長による管理)
3 加工施設の管理を町長が行う場合において、本則中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
附則(平成18年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第14条の規定は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の経過措置)
2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月24日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町農産物加工施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用にかかる利用料金について適用し、同日前の利用にかかる利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町農産物加工施設条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
えぷろん利用料金
区分 | 金額 | 摘要 |
豆腐加工 | 15円 | 製品1丁当たり |
味噌加工 | 75円 | 麹及び煮豆1kg当たり |
麹加工 | 30円 | 原料1kg当たり |
餅加工 | 200円 | 原料1升当たり |
ジャム加工 | 50円 | 原料1kg当たり |
ケチャップ加工 | 50円 | 製品1kg当たり |
焼き肉のタレ加工 | 50円 | 製品1kg当たり |
そばの製粉 | 50円 | 原料1kg当たり |
その他加工 | 100円 | 1時間当たり |
めぐみの里利用料金
区分 | 金額 | 摘要 |
豆腐 | 15円 | 1丁当たり |
味噌 | 75円 | 1kg当たり |
製粉 | 100円 | 1kg当たり |
もち | 200円 | 1升当たり |
ジャム | 50円 | 1kg当たり |
ゆず酢 | 100円 | 1l当たり |
乾燥物 | 2,090円 | 1回当たり |
真空凍結乾燥機 | 200円 | 1時間当たり |
その他 | 必要に応じて決定 |
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備考
摘要について単位未満の端数があるときは、これを1単位として計算する。