○南部町地域物産販売施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町地域物産販売施設条例(平成16年南部町条例第148号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、南部町地域物産販売施設(以下「販売施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 販売施設においては、次の業務を行う。

(1) 地域物産の生産物及びその加工品の販売

(2) 地域物産の振興に関する業務

(3) 前2号に附帯する一切の業務

(管理)

第3条 条例第3条の規定により販売施設の指定管理を受けた法人その他の団体(以下「管理者」という。)は、販売施設の用に供する財産を管理し、その整備保全に努めるとともに運営の業務を処理する。

2 管理者は、販売施設に必要な職員を配置し、業務を処理する。

(開業時間及び休業日)

第4条 販売施設の開業時間及び休業日は、南部町長(以下「町長」という。)に協議の上、管理者が別に定める。

(損害の賠償)

第5条 管理者は、販売施設の施設及び設備を滅失し、又はき損を与えた者に対し、損害賠償をさせなければならない。ただし、その原因が不可抗力によると認められるときは、この限りでない。

(損害報告)

第6条 管理者は、その所管に係る財産が減少し、又はき損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、販売施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町地域物産販売施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年会見町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

南部町地域物産販売施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第114号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第114号
平成29年12月20日 規則第27号