○南部町緑水湖湖面利用施設条例
平成16年10月1日
条例第149号
(設置)
第1条 湖の持つレクリエーション機能を活用し観光振興を図るとともに広く地域住民に憩いの場を提供するため、緑水湖湖面利用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑水湖湖面利用施設 | 南部町下中谷地内 |
(定義)
第3条 施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 管理事務所
(2) 浮桟橋
(3) 舟艇(救命用具を含む。)
(4) 湖畔公園
(5) その他の施設
2 施設内とは、利用水域及び前項の施設設置範囲をいう。
(指定管理者による管理)
第3条の2 施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(管理)
第4条 施設は常に良好な状態において管理し、その設置・目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 施設の安全利用に必要な事項はこれを掲示し、又は指示しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(4) 利用水域外でのボート遊覧若しくは危険の伴う行為をすること。
(5) 前条第2項の指示に違反すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
第6条 削除
(有料施設の利用許可及び利用料金)
第7条 別表第1に定める有料で利用させる施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、有料施設の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
3 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が第2項各号に該当するに至ったとき。
(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、施設を利用する必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。
4 利用者は、別表第2の定める範囲において、指定管理者が町長の承認を得て定める有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
5 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の緑水湖湖面利用施設の設置及び管理に関する条例(平成3年西伯町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日条例第6号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等の経過措置)
2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
有料施設の名称 |
足こぎボート |
別表第2(第7条関係)
区分 | 貸付用舟艇 | 摘要 | ||
1隻30分以内 | 超過料金1隻30分毎 | 当日において時間による制限を設けない場合 | ||
足こぎボート(2人乗り) | 820円 | 410円 | 2,570円 | 30分未満の端数があるときはその端数は30分として計算する。 |
足こぎボート(4人乗り) | 1,230円 | 610円 | 3,600円 |