○南部町ふれあい広場緑水湖オートキャンプ場規則
平成16年10月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町ふれあい広場緑水湖オートキャンプ場(以下「オートキャンプ場」という。)条例(平成16年南部町条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び閉鎖期間)
第2条 オートキャンプ場の利用時間は、利用形態により随時とする。
2 オートキャンプ場の閉鎖期間は、次のとおりとする。
(1) 12月1日から翌年3月31日までとする。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず閉鎖期間を変更することができる。
(利用手続)
第3条 オートキャンプ場を利用するものは、利用申請書(様式第1号)により申し込み、町長の承認を得なければならない。
2 前項の承認は、特別の事由がある場合のほか、申し込み順によるものとする。
3 町長は、オートキャンプ場の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の承認に際し条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、オートキャンプ場の利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 他人に危害を及ぼしたり、又は他人の迷惑となると認めたとき。
(3) 建物又は施設、備品等をき損するおそれがあると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取り消し)
第5条 町長はオートキャンプ場の利用の承認を受けたものが、次の各号に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は中止させるものとする。なお、利用を中途で中止させた場合でも正規の使用料を徴収するものとする。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 管理上不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第6条 条例第4条の規定による減免は、町長が特に必要があると認めたときに限る。
2 使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を得なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(指定管理者による管理)
3 オートキャンプ場の管理を条例第2条の2に規定する指定管理者が行う場合において、本則中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。