○南部町町道改良事業負担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第61条の規定に基づき、南部町が施行する町道改良事業(以下「事業」という。)により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)からの負担金の徴収その他必要な事項を定めるものとする。

(町道の範囲)

第2条 この条例において「町道」とは、南部町の区域内に存する道路で、町長がその路線を認定したものをいう。

(事業の範囲)

第3条 事業とは、南部町が施行する前条に規定する町道の改良(舗装を含む。)事業をいう。

(受益者の範囲)

第4条 この条例において受益者の範囲とは、事業の施行に係る区域内に住居又は事務所等を有し、日常の生活又は営利活動に直接に利益を受ける者で町長が指定するものをいう。

(負担金の総額)

第5条 負担金の総額は、事業の行われる年度ごとに、本工事費、付帯工事費、用地費及び補償費の総額に別表に掲げる級別町道の割合を乗じて得た額とする。

(負担金の賦課)

第6条 負担金は、事業の行われる年度ごとの額を受益者の属する世帯の世帯主又は事務所等の代表者に課する。

2 1世帯当たり又は1事務所等当たりの負担金の額は、年度ごとの負担金の総額を町長が指定した受益者の属する世帯及び事務所等の総数で除して得た額とし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定により算定した1事業における1世帯又は1事務所等の年度ごとの負担金を合算した額が6万円を超えるときは、当該6万円を超える部分の金額は賦課をしないものとする。

4 第2項の世帯数及び事務所等の数は、事業の完成検査が終了した日の属する月の末日現在のものとする。

5 町長は、受益者が住居又は事務所等を有する地域の自治会の代表者(以下「区長」という。)から当該地域の受益者に賦課する負担金の総額を当該地域の自治会が一括して納付する旨の申請があったときは、第1項の規定にかかわらず、当該地域の受益者に賦課する負担金の総額を当該自治会に賦課することができる。

(負担金の賦課期日)

第7条 負担金の賦課期日は、事業の完成検査が終了した日の属する月の末日とする。

(負担金の徴収方法)

第8条 負担金の徴収方法は、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号)に規定する納入通知書を受益者の属する世帯の世帯主、事務所等の代表者又は第6条第5項に規定する自治会に送付する。

(負担金の納期)

第9条 負担の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(負担金の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該受益者が負担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと町長が認めたとき。

(2) その他特に町長が負担金の徴収を猶予する必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の扶助を受けている受益者

(2) その他特に町長が負担金を減免する必要があると認めた受益者

(事業費の変更)

第12条 町長は、事業の計画変更その他の事情により、事業に要する費用を増加しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を通知し、その意見を聴かなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町町道舗装事業分担金条例(昭和45年西伯町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

級別町道

負担割合(%)

辺地債該当地域

辺地債該当地域以外

1級

0

0

2級

2

4

その他

4

8

南部町町道改良事業負担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第156号

(平成16年10月1日施行)