○南部町越敷野町営住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町越敷野町営住宅条例(平成16年南部町条例第158号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、越敷野町営住宅(以下「町営住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 町営住宅の入居の申込みをしようとする者は、越敷野町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申込者及び同居予定者の住民票の写し
(2) 前年度の市区町村税納税証明書(同居予定者を含む。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(入居決定の通知)
第3条 町長は、町営住宅の入居者を決定したときは、越敷野町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。
(入居の手続)
第5条 条例第7条第1項第1号の請書は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第7条第1項第1号に規定する町長が定める連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 独立の生計を営む者であること。
2 条例第7条第2項の規定により連帯保証人の保証を要しないものとすることができる場合は、家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下同じ。)のうち、町長が指定する者と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。)を締結した者とする。
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人の所在が不明になったとき。
(3) 連帯保証人が後見開始、補佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 連帯保証人が極度額に達するまで連帯保証債務を履行したとき。
5 入居者は、入居者が氏名を変更し、又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、越敷野町営住宅入居者(連帯保証人)氏名(住所)変更届(様式第5号の2)によって遅滞なく町長に届けなければならない。
2 条例第9条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 入居の継承をしようとする者が、入居開始から引き続き当該町営住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の継承をしようとする者が、前条の規定により当該町営住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 入居をしていた者が、条例第25条第1項第2号から第4号まで及び第6号から第8号までに該当した者でなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、継承することが適当であると町長が認める特別な事情がある者であるとき。
4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の越敷野町営住宅同居許可申請書の提出があった場合において、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の許可をすることができる。
第11条 入居者は、条例第23条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、越敷野町営住宅模様替・増築承認申請書(様式第12号)により事前に町長の承認を得るものとし、町長はこれを承認したときは越敷野町営住宅模様替・増築承認書(様式第13号)によりその旨を、承認しない場合にあってはその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。
(明渡しの手続)
第12条 町営住宅を明け渡すときは、越敷野町営住宅明渡届(様式第14号)により届け出るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町越敷野町営住宅管理規則(平成11年会見町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月1日規則第11号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年10月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。