○南部町上水道事業の設置等に関する条例
平成16年10月1日
条例第159号
(上水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、上水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 上水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、次のとおりとする。
西伯地区 | 南部町東町、西町、境、福成、清水川、阿賀、原、北方、猪小路、与一谷、鍋倉、絹屋、西、倭、法勝寺、馬佐良、馬場、徳長、武信、道河内、伐株、鴨部、落合、福頼、掛相、能竹、下中谷、上中谷、中、八金及び東上の一部 |
会見地区 | 南部町天萬、三崎、寺内、宮前、田住、西原、諸木、円山、浅井、高姫、井上、御内谷、金田、市山、朝金、荻名、福里、池野及び鶴田の一部 |
3 給水人口は、11,074人とする。
4 1日最大給水量は、5,104立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、上水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する町長の事務を処理させるため、建設課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 上水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の公表)
第7条 町長は、上水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なく公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の南部町上水道事業の設置等に関する条例、南部町上水道給水条例及び南部町簡易水道施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成21年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(南部町簡易水道施設条例の廃止)
4 南部町簡易水道施設条例(平成16年南部町条例第162号)は、廃止する。ただし、この条例の施行前の南部町簡易水道施設条例第22条の規定により、平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間に料金を支払う義務が発生するものについては、なお従前の例による。
(南部町簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)
5 南部町簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成20年南部町条例第16号)は、廃止する。
附則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。