○南部町排水設備工事指定業者規則

平成16年10月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町公共下水道条例(平成16年南部町条例第164号。以下「条例」という。)第7条に規定する指定した排水設備工事指定業者について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備工事指定業者 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 日本下水道協会鳥取県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県支部に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定業者の指定)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している業者とし、町長は、これを指定業者として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 南部町内及びその周辺に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 指定業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 指定業者が、第11条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定業者がその業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員にに該当する者がいる場合

2 前項第4号イの規定により当該指定業者が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定業者の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定業者の指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者指定(継続)申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書及び身分証明書(法人は登記簿謄本)

(2) 事業経歴書(直前2年間のもの)

(3) 責任技術者名簿及び機器・器具調書

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(県支部の長(以下「県支部長」という。)が交付した証をいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 営業所の位置図、平面図及び写真

(6) 誓約書(様式第2号)

(指定の継続申請)

第5条 指定業者の継続指定を受けようとする者は、第3条に定める要件を引き続き具備し、かつ、指定期間満了1箇月前までに排水設備指定業者指定継続申請書に指定証の写しを添えて町長に申請しなければならない。

(指定証の交付)

第6条 町長は、指定業者の指定をしたときは、排水設備工事指定業者指定証(様式第3号。以下「指定証」という。)を交付する。

(指定の期間)

第7条 指定業者の指定期間は、指定の日から6年とする。ただし、現に指定を受けている者の継承人に対する指定は、前者の残存期間とする。

(指定業者の標示)

第8条 指定業者の指定を受けた者は、営業所の見やすい場所に指定業者である旨を標示した標示板(様式第4号。以下「標示板」という。)を掲げなければならない。

(保証金)

第9条 指定業者は、指定証の交付を受けた日から7日以内に保証金を町長に納付しなければならない。

2 前項の保証金の額は、50万円とする。

3 保証金には、利子を付さない。保証金は、指定期間が満了したときに返還する。

4 継続指定を受けた指定業者の保証金については、当該継続指定の前の指定に係る保証金をもって第1項に規定する保証金の納入があったものとみなす。

5 第11条の規定により取り消し又は効力を停止した場合、町長は保証金を没収することができる。

6 指定業者は、保証金を納付した後でなければ業務を行ってはならない。

7 第10条の義務に違反し、生じた損害に係る補償金その他町に納付すべき金額を納付しないときは、保証金をもってこれに充て、不足が生じたときは追徴する。

(異動の届出)

第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは排水設備工事指定業者異動届(様式第5号)に指定証を添えて、その日から7日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 営業所を移転したとき。

(2) 営業を休止又は廃止したとき。

(3) 組織を変更したとき。

(4) 責任技術者に異動があったとき。

2 町長は、前項の届出事項を確認するために、必要な書類の提示又は提出を求めることができる。

(指定業者の義務)

第11条 指定業者は、条例及び規則を忠実に守り、工事の施工にあっては町長の指示に従うほか、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 排水設備の計画及び工事の施工の依頼を受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。

(2) 工事は適正な価格で、誠実かつ迅速にしなければならない。

(3) 他人に名義を貸し、又は下請人に請け負わせてはならない。

(4) 工事は、責任技術者の監理の下でなければ設計及び施工してはならない。

(5) 条例第8条の規定による検査に責任技術者を立ち会わせなければならない。

(6) 検査の結果不良と指摘された箇所については、速やかに無償でこれを修繕しなければならない。

(7) 検査に合格した工事であっても、竣工後2年以内に生じた故障については、無償でこれを補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められる場合は、この限りでない。

(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定業者の取消等)

第12条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例及び規則等に違反する行為があったとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど町長が指定業者として不適当と認めたとき。

(指定証の返還等)

第13条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに指定証を町長に返還するとともに、標示板を撤去しなければならない。

(1) 指定業者の指定を取り消されたとき。

(2) 指定業者の指定の効力を停止されたとき。

(3) 営業を停止したとき。

(責任技術者の義務)

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第15条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときはこれを提示しなければならない。

(公示)

第16条 町長は、指定業者に関し次の各号のいずれかに該当したときは、その都度これを公示する。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取り消し又は停止したとき。

2 町長は、県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(通知)

第17条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、県支部長に通知するものとする。

(1) 第14条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

(事務連絡会)

第18条 町長は、指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定める事項のほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町排水設備工事指定業者規則(平成12年西伯町規則第1号)又は会見町排水設備指定工事店規則(平成5年会見町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町排水設備工事指定業者規則

平成16年10月1日 規則第129号

(平成16年10月1日施行)