○南部町公共下水道事業受益者分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、鳥取県西伯特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(南部町公共下水道条例(平成16年南部町条例第164号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する排水区域。以下「排水区域」という。)内に存する土地所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。一時使用のため設定された地上権等を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者の分担金の額は、別表に定めるところによる。
(加入金)
第3条の2 町長は、公共下水道施設の供用開始後において、新たに公共下水道施設を使用しようとする者から、加入金として1件につき35万円を徴収する。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、排水区域内で供用開始をしようとする区域を分担金の賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)としてこれを公告しなければならない。
(受益者の届出)
第5条 受益者は、前条による賦課対象区域の公告があったときは、受益者となる旨を町長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りでない。
2 町長は、前項により受益者に分担金を賦課したときは、当該受益者に分担金納入通知をするものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、災害、盗難その他事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他やむを得ない事情により、受益者が分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
2 徴収猶予期間は、町長が別に定める。
3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは直ちに分担金納入通知に従い、分担金を納付しなければならない。
(分担金の減免等)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は特に必要であると認めた受益者については、分担金を減額し、又は免除することができる。
3 前項の減免の方法等については、町長が別に定める。
(受益者の変更の届出等)
第9条 受益者に変更があったときは、当該受益者は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 南部町公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例(平成17年南部町条例第30号)の施行の日から平成19年3月31日までの間、南部町公共下水道設置条例(平成16年南部町条例第163号)第2条第2号に定める阿賀の地区においては、南部町公共下水道条例第6条に定める排水設備等の設置を申請した者に限り、南部町公共下水道事業受益者分担金徴収条例第2条に定める受益者とする。
附則(平成16年12月15日条例第195号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年8月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)