○南部町浄化槽整備事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が施行する南部町浄化槽整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行によって特に利益を有する者で町長が定めるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、1戸あたり30万円とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 町長は、第2条の受益者に分担金を定め、賦課をするものとする。
2 分担金は、事業実施年度に受益者から徴収する。
3 町長は、当該分担金の納期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、一括納付又は分割納付とし、必要事項は別に定める。
(分担金の徴収猶予)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他やむを得ない事情により、受益者が分担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
2 徴収猶予期間は、町長が別に定める。
3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは直ちに分担金納入通知に従い、分担金を納付しなければならない。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、特に必要であると認めた受益者については、分担金の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の減免方法については、町長が別に定める。
(分担金の還付)
第7条 既に納付された分担金は、還付しない。
(延滞金)
第8条 町長は、第4条第2項の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南部町条例第58号)を準用する。ただし、納期限までに分担金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めた場合において、これを減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。