○南部町病院事業の設置に関する条例
平成16年10月1日
条例第175号
(事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業及び在宅生活支援事業(以下「事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業の用に供する施設(以下「病院」という。)は次のとおりとする。
名称 | 南部町国民健康保険西伯病院 |
位置 | 南部町倭397番地 |
診療科名 | 内科、外科、整形外科、婦人科、小児科、精神科、神経科、歯科、リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、麻酔科 |
病床数 | 一般病床 49床 療養病床 30床 精神病床 99床 |
3 在宅生活支援事業の用に供する施設(以下「ステーション」という。)は次のとおりとする。
名称 | 南部町訪問看護ステーション |
位置 | 南部町倭397番地 |
事業内容 | 老人訪問看護、訪問看護、介護保険に係る訪問看護 |
4 附帯事業として行う事業、施設の名称及び定員は、次のとおりとする。
事業 | 施設の名称 | 定員 |
介護医療院事業 | 西伯病院介護医療院さくら | 16人 |
(財務規程等を除く地方公営企業法の適用日)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を、平成16年10月1日から適用する。
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、病院及びステーション(以下「病院等」という。)を置く。
(病院等における使用料及び手数料の徴収)
第5条 病院の利用については、別表第1及び別表第3に定めるところによるほか、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき、医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表により算定した額(以下「健康保険法等の規定による額」という。)、入院時食事療養に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)に基づき、同告示に定める食事療養の費用額算定表により算定した額、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額を徴収する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づく療養の給付等で規則で定めるもの及び消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる療養等以外の療養等に係る使用料については、100分の110を乗じて得た額により徴収する。
2 病院における診断書その他の文書の交付については、別表第2に定めるところにより手数料を徴収する。
3 ステーションの利用料については、健康保険法等の規定による額、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額を徴収する。
4 介護医療院事業における居住費、滞在費、食費及び特別室料については、別表第4に定める額を徴収する。
5 療養病床における生活療養(健康保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(以下「社会保険各法」という。)に定める生活療養をいう。以下同じ。)に係る費用については、別表第5に定める額を徴収する。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 法第40条第2項の条例で定めるものは、事業の業務に関する負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの並びに町がその当事者である審査請求その他の不服申立、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で重要又は異例なもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 管理者は、事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの事業の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営状況を明らかにするため必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第33号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年10月25日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町病院事業の設置に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の特別入院料について適用し、施行日の前日までの特別入院料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町病院事業の設置に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診断料及び検案料、自動車使用料及び身体障害者診断書料について適用し、施行日の前日までの診断料及び検案料、自動車使用料及び身体障害者診断書料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南部町病院事業の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第23条の規定による改正後の南部町病院事業の設置に関する条例の規定にかかわらず、施行日前にこの条例による改正前の南部町病院事業の設置に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(南部町病院事業の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の南部町病院事業の設置に関する条例の規定にかかわらず、施行日前にこの条例による改正前の南部町病院事業の設置に関する条例の規定により課した又は課すべきであった使用料等の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月6日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第4の規定は、施行日以後の介護医療院の利用に係る居住費、滞在費、食費及び特別室料について適用し、施行日の前日までの介護療養型医療施設の利用に係る居住費、滞在費及び食費については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
1 診断料及び検案料
区分 | 金額 |
健康診断 | 1件につき 診療報酬点数表の額とする |
恩給年金診断 | 1件につき 診療報酬点数表の額とする |
死体検案 | 1件につき 8,580円 |
変死体検案 | 1件につき 17,160円 |
2 特別入院料
区分 | 金額 |
3階個室 | 1日につき 3,850円 |
4階個室 | 1日につき 1,650円 |
5階個室 | 1日につき 1,430円 |
3 自動車使用料
区分 | 金額 |
往診料 | 2キロメートル以内は770円、2キロメートルを超える場合は1キロメートルごとに110円を加算する。(1キロメートル未満の端数がある場合は、切り上げる。)ただし、時間外の場合は20%、深夜、休日の場合は50%を加算する。 |
在宅患者訪問診療料 | 1回につき町内 660円 1回につき町外 880円 |
退院前訪問指導料 | 1回につき町内 660円 1回につき町外 880円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 金額 |
普通診断書 | 1通につき 1,870円 |
健康診断書 | 1通につき 1,870円 |
死亡診断書 | 1通につき 2,200円 |
死体検案書 | 1通につき 3,630円 |
変死体検案書 | 1通につき 3,630円 |
通院入院証明書 | 1通につき 1,870円 |
療養費支払証明書 | 1通につき 1,870円 |
病歴書(カルテの写し等) | 1通につき 4,950円 |
恩給年金診断書 | 1通につき 4,950円 |
その他証明書 | 1通につき 1,650円 |
精神保健法通院医療診断書 | 1通につき採用社会保険点数による |
身体障害者診断書 | 1通につき 2,750円 |
自賠責診断書 | 1通につき 3,850円 |
生命保険用診断書 | 1通につき 4,950円 |
生命保険受領診断書 | 1通につき 4,950円 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 金額 |
厚生労働大臣が定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第7号に定める選定療養の給付 | 西伯病院が給付されている入院基本料から厚生労働大臣が定める特定療養費の支給額を控除した額 |
別表第4(第5条関係)
1 居住費、滞在費及び食費
介護医療院における居住費(1日当たり) | 個室 | 介護保険法第51条の3第2項第2号に定める居住費の基準費用額 |
2床室、4床室 | 同上 | |
介護医療院における滞在費(1日当たり) | 個室 | 介護保険法第61条の3第2項第2号に定める滞在費の基準費用額 |
2床室、4床室 | 同上 | |
介護医療院における食費(1日当たり) | 介護保険法第51条の3第2項第1号又は同法第61条の3第2項第1号に定める食費の基準費用額 |
2 特別室料
個室 | 1日につき 880円 |
2床室 | 1日につき 550円 |
別表第5(第5条関係)
療養型医療施設における生活療養に係る費用の額 | 社会保険各法に定める生活療養標準負担額 |